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日本人の配偶者等ビザを取得するにあたって気をつける事について

今回は日本人の配偶者等ビザの取得にあたり気をつけるべきことについてまとめます。
日本人の配偶者等ビザについて確認したい方はこちらをクリック

目次

1夫婦の年齢差がかなりある場合

夫婦の年齢差がかなりある場合は入国管理局から婚姻についての信憑性が疑われます。具体的に言うと夫婦間で20歳以上離れている場合は厳格に審査しれますので、婚姻関係にあることを裏付ける書類をしっかり用意する事が重要です。具体的に言うと、交際経緯、生活状況等説明書に知り合った経緯(紹介なのか?等)、交際のきっかけ、交際中の2人で実際にいった場所、お店、お互いの好きなところ、直して欲しいところ、結婚した理由、一緒よくいく場所、好きなテレビ、仕事、音楽、将来の家族計画等を詳細に記載する必要があります。さらに上記の内容を裏付ける証拠も用意しましょう。(写真、LINEのスクショ、手紙等)これらをちゃんと提出することで許可が下りやすくなります。

2離婚歴がある場合

婚姻関係にあるどちらかに離婚歴がある場合、許可がおりにくくなっています。この離婚歴は申請をしている外国人本人の離婚歴もそうですが、配偶者側の日本人にも外国人との離婚歴がある場合は注意が必要になってきます。(偽装結婚が疑われる)

ですので婚姻をするにあたり本気で相手と結ばれたいという気持ちを色々な証拠を集めて証明するとともに、直近の離婚はなぜ起こったのか、また離婚しない為にお互い何を意識して生活していくのかを詳しく書面にて説明すると許可がおりやすくなります。

3 交際のきっかけが紹介所からのものだった場合

交際のきっかけが交際紹介所、結婚紹介所の場合も入国管理局から婚姻の信憑性に関して疑いをかけられてしまいます。夫婦の年齢差がある場合と同じく、交際の経緯、生活状況等を説明するとともに、ライン、写真などデータとして出せる証拠をできるだけ多く用意する必要があります。また真剣にお付き合いをしていることをアピールする為にも申請入である外国人の本国に実際に訪れたり、本国のご家族との写真等を審査官に証拠として提出すると、許可が出る可能性が高くなります。

4外国人申請者が婚姻後も水商売(キャバクラ、ホスト等)を続けている場合

外国人申請者が婚姻後も水商売(キャバクラ、ホスト等)を続ける場合では、入国管理官のスタッフから婚姻についての信憑性がかなり疑われます。入国管理局側は水商売をしている外国人に対して、相手側は本当に水商売を継続して行なっていることに対して賛同しているのか?と疑問視し、偽装結婚では?と疑います。ただ家族の生活費を稼ぐ為に、水商売を選択するしかなかった等、特段の事情がある方もいらっしゃるかと思います。そういった方は事情があることを審査官に説明しましょう。

5生活拠点が狭い場合

同棲している部屋が狭い場合も注意が必要です。本当に2人が生活するのに十分なスペースが確保出来ているのか?と審査官からのチェックが入ります。また子どももいるようでしたら、2人が住む部屋よりより大きな部屋に居住しないと審査官から怪しまれてしまいます。

6再婚禁止期間を過ぎる前での婚姻をした場合

申請人が女性の外国人で前夫と離婚し再婚禁止期間以内に再婚したケースを考えます。

この夫婦外国の方式で婚姻し、その後に日本の役所に届け出を出しました。

このケースでは再婚禁止期間を過ぎずに婚姻していますが、日本人な配偶者等の在留資格の許可がおりる場合があります。

いかがだったでしょうか。今回は配偶者ビザを取得するうえで気を付けることについてまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。

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