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在留資格~日本人の配偶者等ビザ~について

今回は在留資格のひとつである日本人の配偶者等ビザについて解説していきます。

目次

配偶者ビザはどういった人が取得できるか?

配偶者ビザの対象は
・日本人と結婚した外国人
・日本人の特別養子
・日本人の子として出生したもの
が取得できるビザです。

注意点!!
上記箇条書きの一番最後に日本人の子として出生したものと書いていますが、出生した場所が日本である必要がありません。なので外国で子供を出産した場合も日本人の配偶者等ビザを取得できる可能性があります。
また家族滞在ビザと違って、配偶者等ビザを申請する人自身が扶養を受けることを許可要件にしていないため、日本人の配偶者等ビザを取得すると制限なく就労をすることができます。

日本人の子として出生したものについて

日本人の子として出生したものという言葉の「子」はどこまでの子を対象にしているのでしょうか。

配偶者ビザ取得の条件

配偶者ビザを取得するためのポイントとして

・結婚を法的に行っていること
・婚姻の実態があること
・生計要件を満たしていること
があげられます。

結婚を法的に行っていること

日本と、外国人の本国とで婚約手続きを終えていることが条件です。日本で先に婚約するか、外国人の本国で婚約するかは外国人がどの国の国籍を有しているかで変わってきます。また事実婚の状態では、法的に結婚を行っているとは認められません。
この婚約手続きは正しく行う必要があります。例えばただ同居しているだけではもちろんだめで、戸籍に婚姻した事実が記載されないとだめです。また日本は同性婚を法的に認めておりません。ですので日本国内で、日本人と外国人ペアによる婚約はできません。ですが、日本国内にいる外国人でそれぞれの本国で同性婚を認めている場合は、特定活動ビザが認められるケースがあります。

・婚姻の実態があること

婚姻の実態があるということを証明すること=在留資格該当性が認められるということです。
ですので、婚姻の実態が認められなければ、在留期間の更新の時に不許可になる可能性がでてきます。少しむずかしくいうとこの実態があるかどうかは、結婚するお互いがずっと精神的にも、肉体的にもつながり続けていることを目的として日々の生活を送っているかという点を審査されています。(日本人の配偶者等の在留資格該当性は、事実認定であり、裁量がないことが裁判の判例で示されています。)

上記のつながりを調べる目安のひとつとして二人は同居しているのかという点が審査されますが、配偶者の仕事等の関係でずっと同居できないような人もいるので、この審査のポイントが緩和されるケースもあります。例えば夫婦のうち一方が服役中で、同居していないとしても、面会に何度も訪れており、在監証明書などを発行している場合などがあげられます。

・生計要件を満たしていること

日本での結婚生活を維持できるのかという点も審査のポイントのひとつです。課税証明書、納税証明書などで確認します。必要な年収はだいたい300万円以上であるといわれており、扶養者が一人あたり50万円+で年収が必要になってきます。(実務の運用上)また、生活保護を受けているような状態でもなぜ、そのような状況になったのか、そしてその状況を脱するためにどうのような計画を立て行動していくよていなのかについて記載した書類を提出するよう指示を受けることがあり、申請の許可がでる場合があります。

上記3つの要件を満たしていても注意が必要な場合は??

上記3つの要件
・結婚を法的に行っていること
・婚姻の実態があること
・生計要件を満たしていること
を満たしていも注意が必要な場合があります。それは婚約するにあたり、年齢差があったり、交際のきっかけが紹介所を通しての交際だったりです。下記の記事では一定の要件を満たしていても審査が厳しくなる事例をいくつか紹介しています。確認したい方は以下のlinkをクリックしてください。

日本人の配偶者等ビザを取得するにあたって気をつける事について

いかがだったでしょうか。今回は日本人の配偶者等ビザについて解説しました。この記事が参考になれば幸いです。

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