今回はフィリピン人と国際結婚するうえで必要な手続きを解説してきます。
状況により、日本で先に婚姻した方がよかったり、フィリピンで先に婚姻した方がよかったり様々です。
どちらの国で先に婚姻した方がいい?
日本にフィリピン人が在留している→日本で先に婚姻届けを提出した方がいい
フィリピン人がフィリピンに在留している→フィリピンで先に手続きをした方がいい
また日本の婚姻条件は男性で18歳以上、女性で16歳ですが、フィリピンは男女ともに18歳以上であることが婚約をするうえで必要な条件です。下では日本で先に婚姻をする場合、フィリピンで先に婚姻をする場合に分けて記載していきます。
フィリピン人と日本で先に婚姻する場合
下記に大まかな順番を記載しています
❶フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する
❷日本の役所で手続きを行う
➌在日フィリピン大使館にて手続きを行う
❶フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得する
フィリピン人の婚姻要件具備証明書は在日フィリピン大使館にて入手しましょう。
婚姻要件具備証明書を入手するために必要な書類
フィリピン国籍の方が用意する書類
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(原本+コピー1部)
- パスポートサイズの証明写真 (3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類 - 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
また離婚歴がある場合は上記の書類に加えて、婚姻記録証明書、結婚証明書、婚姻届、外国離婚承認審判書、確定証明書、受理証明書などが必要になってきます。(それぞれのケースで必要な書類は異なります。)
日本国籍の方が用意する書類
- 戸籍謄本 ※3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
- 改正原戸籍または除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合) - 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 (原本提示+データページのコピー1部)
- パスポート用サイズの証明写真 3枚
❷日本の役所で手続きを行う
婚姻要件具備証明書を入手、役所で婚姻手続きを行いましょう。
下記に婚姻届を出すうえで必要な書類について記載しています
フィリピン国籍の方が用意する書類
- 1.婚姻要件具備証明書
- 2.PSA発行の出生証明書
上記必要書類が役所によって異なる場合がありますので事前に手続き予定の役所にご相談してから書類を集めることをお勧めします。
日本国籍の方が用意する書類
- 1.婚姻届
- 2.戸籍謄本
➌在日フィリピン大使館にて婚姻手続きを行う
この大使館での婚姻手続きは必ず2人で行う必要があります。また郵送にて受付可能ですが、郵送書類について公証役場にて公証を事前に受ける必要があります。下記に大使館での婚姻手続きをするうえで必要な書類を記載します。
フィリピン国籍の方が用意する書類
- 婚姻届出書 (大使館・総領事館の窓口または下記のボタンより入手できます)
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー4部
- パスポートサイズの証明写真 : 4枚
- 遅延届出宣誓供述書(日本での婚姻後1年以上経過して婚姻届を提出する場合のみ)
日本国籍の方が用意する書類
- 戸籍全部事項証明書 : 原本 + コピー4部
- 届出記載事項証明書 : 原本 + コピー4部
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー4部
- パスポートサイズの証明写真 : 4枚
- レターパックプラス : 2部(郵送で取得する場合のみ、大使館への送付・返送用封筒として使用します)
フィリピン人と先にフィリピンで婚姻する手続き
❶婚姻要件具備証明書を取得する
❷婚姻許可証を入手する
➌婚姻証明書の入手
❹婚姻した事実を日本へ報告
❶婚姻要件具備証明書を取得する
フィリピン国籍のが必要な書類
1出生証明書(PSA発行のもの)
日本国籍の方が必要な書類
1.戸籍謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
2.パスポート
3.改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
❷婚姻許可証を入手する
婚姻許可証は別名マリッジライセンスともよばれます。日本大使館で入手した婚姻要件具備証明書を用意して婚約者が住んでいる役所に婚姻許可証を入手するための申請をしましょう。
➌婚姻証明書の入手
日本での結婚は婚約届が受理されると成立します。ですがフィリピンではそれだけでは成立せず、法律で定められた婚姻挙行担当官が式を執り行います。この婚姻挙行担当官が婚姻の認証を行うと婚姻が成立します。その後婚姻証明書が婚約者が住んでいる役所に送られるので、それを請求することになります。
配偶者ビザ等の申請ではこの役所で発行される結婚証明書ではなく、PSA発行の結婚証明書が必要になるので注意が必要です。
❹婚姻した事実を日本へ報告
フィリピンで先に婚姻したことを日本の役所へ報告をします。(報告的届出)
以上が婚姻手続きに関する記事でした。参考になれば幸いです。
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